造作買取請求権とは、借家契約の終了の際、建物に付加した造作を、家主に自家で買い取らせることが出来る、権利のことをいいます。
造作とは、畳、電気、水道施設などのことをいい、その付加については家主の同意を得ている事が必要となります。
民法の原則では、賃貸借契約終了じには、賃借人が付加した造作を撤去しなければならないとされています。
ですが、造作買取請求権は、借家契約における、例外規定となります。
ただし、造作の買取義務を負わないよう、任意で契約上特約することができます。
なお、造作買取請求が正当で、有効である場合には、家主が代金を支払わない間、同時不履行の抗弁権によって、借家の明け渡しを拒絶させる恐れがあるので、注意が必要です。