借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、使用後にその目的物を貸主に返還する契約をいいます(民法593条以下)。
借主の返還時期は、
●契約に返還時期の定めがあるときは、その時期に
●契約に返還時期の定めがないときは、契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等
に目的物を返還しなければならないとされています。
使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借とは異なります。
使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法は適用されません。
親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係のもつれから法的紛争を生ずることがあります。