課税対象になる契約書や受領証の作成時に課税される国税。収入印紙を貼り付け消印して納税します。20種類の文書が課税対象となっています。
不動産売買契約書・建築工事請負契約書・土地賃貸借契約書・代金領収書などは課税文書になります。
印紙税を納めなかった場合
・印紙の貼り付けを怠った場合は納付すべき金額の3倍(自己申告なら1.1倍)課税される。
・消印を怠った場合は消印を怠った印紙と同額の課税
となる。
文書の種類や文書に記載された契約金により印紙税額は定められる。
契約などにおいて両当事者が文書を2通作成し両当事者が所有する場合などにはその2通それぞれ印紙税を納付しなければならない。