報酬額の制限とは、宅地建物取引業者が受け取る事が出来る報酬額について、上限が決められている事をいいます。
宅地建物取引業者を媒介、もしくは代理することによって、宅地建物の売買であったり、交換、また賃借が成立した時に、宅地建物取引業者は、媒介契約もしくは代理契約に則り、依頼者より一定の報酬を受けることができます。
その報酬額については、媒介契約、もしくは代理契約によって依頼者と宅地建物取引業者との間で交わされます。
このような時に、宅地建物取引業法では、報酬額の上限について、国土交通大臣が通知などによって決めるものとしており、宅地建物取引業者はその通知の規定を超過した報酬を受け取ってはならない、といった決まりがあります。
それによって決められたのが、建設省が通知した、宅地建物取引業者が宅地、もしくは建物の売買に対して受け取る事ができる報酬額を決める件、です。