第一種、また第二種低層住居の専用地域では、建築物の敷地面積について、規定されている以上でないといけないとされています。
この敷地面積の制限については、都市計画によって定められています。
敷地面積の制限は、1つの大きな敷地に対して、複数に分割を行ってしまうような、所謂ミニ開発と呼ばれる事を防止し、良好な住環境を保存していくために作られた制度となっています。
都市計画によって敷地面積の制限が定められたとき、その都市計画が決めた区域内においては、建築物を建設する敷地については、最低限度以上の面積が必要となります。
この敷地面積の最低限度とは、100平方メートルと決められている事が多い傾向にあります。
法律では、この最低限度については、最大でも200平方メートルと定めています。
ちなみに都市計画によって敷地面積の制限が決められた場合、既に存在している敷地面積が狭い建築物に対しては、都市計画の制限が適合されないため、違法となってしまいます。
ですが法律ではこのような場合でも、敷地面積の制限を適用しない、といったように救済措置を定めています。
ですが、このような敷地面積の最低限度を下回る、既に存在している建築物については、敷地を分割することが出来なくなるという特徴があります。