居住制限区域とは、原発事故により被災して避難指示が出されている区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあり、被ばく線量を低減する観点から、継続して避難することが求められる地域をいいます。
この区域は、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)によって指定されます(原子力災害対策特別措置法)。
この区域の不動産について価格調査等を行う際、原発事故等格差修正を適用するなどの注意が必要とされています。
この区域では、計画的な除染を行うとともに、早期の復旧に不可欠な基盤施設の復旧を目指すとされています。
また、避難指示によって、区域内への不要な立入りを控えるとともに、立ち入る場合には被ばくする放射線量をできるだけ低減するよう行動すべきとされています。