失火責任とは、自分の落ち度で火事を起こして他人に損害を与えた場合の責任のことです。
民法では故意または過失で他人に損害を与えた場合には賠償責任が規定されていますが、失火の場合には、故意または重過失がある場合のみ責任が問われます。
これは木造家屋の密集地が多い日本の特殊性を考慮したもので、延焼させた人に損害賠償責任を負わせるのは個人の賠償能力をはるかに超えるため、軽過失による失火には責任を問わないように定めています。
「重過失」とは、判例によると、わずかな注意で防止できたものです。
例えば、「てんぷら鍋に火をつけて、その場を離れた」や「寝タバコ」などが該当します。