居住誘導区域とは、「都市再生特別措置法」に基づく制度で、都市再生を図る目的として、居住を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められている区域です。
居住誘導区域内においては、公共交通の確保、居住環境の向上など居住を誘導するための措置が講じられます。
一方、居住誘導区域外においては、3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための0.1ha以上の土地に対して開発行為を行う場合には、着手する30日前までに市町村長に届出が必要です。
届出に係る行為が住宅等の立地誘導に支障があるケースには、市町村長は立地適正化のための勧告をすることが可能です。
また、居住誘導地区内で20戸以上の住宅を整備する事業者は、事業実施のために必要な場合には、用途地域、地区計画等の一定の都市計画または景観計画の決定・策定または変更を提案することが可能です。