弁済業務保証金準備金とは、宅地建物取引業保証協会が積み立てているお金等のことで、還付充当金の納付が行われなかった際に、弁済業務保証の供託として充てられるもののことを指します。
宅地建物取引業保証協会は、その社員と取引を行った者が所有している債権に対して、一定の範囲内で弁済業務保証金を還付する義務を担っていますが、仮にそれが実行された場合、還付された金額に相当する弁済業務保証金を供託しなければならないとされています。
このケースですと、供託に必要とするお金等については、その還付に携わる社員が協会に対して納付する還付充当金を充てる事になりますが、その納付がなかった場合、この弁済業務保証金準備金を充当することになります。
ちなみに弁済業務保証金から発生する利息、もしくは配当金については、準備金に繰入しなければならないとされています。