目的物の購入方法が月賦などの分割払である割賦販売の場合、売主が売買の目的物(商品)を引渡しても、残代金の確保のために目的物の所有権を買主に渡さず、自己の所有権としてとどめておくことを、所有権留保といいます。
ただ目的物が不動産の場合、売主が登記を移して所有権が買主に移転するまでの間に、売主の二重売買や倒産によって、買主が不測の損害を被る危険が大きくなる可能性があることは否めません。そのため、売主が宅建業者で買主が個人の場合、代金の10分の3を超える支払いがある場合には、業者は所有権留保をしてはならず、また、宅建業者が買主の債務を保証する「提携ローン付き売買」でも、同趣旨のことが定められています。
所有権留保とは何?(英語表記:reservation of ownership) |不動産用語集

所有権留保
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