契約を締結する際などに「Aの代理人B」として署名することを顕名という。
顕名は代理権説と対立しており、いくつかの問題がある。
顕名の本質は取引の相手に本人を明示し取引の安全性を確保する趣旨であるが、代理人として取引の場にいる場合には顕名はなくとも代理権により取引は有効に成立する。
Aの代理人は相手方との取引書類に「代理人の氏名のみ」を署名した。原則は署名者である代理人の取引契約であるとみなされるが、この場合はAの代理人であることが明らかなため有効な顕名とされる。この場合の顕名が有効になるのは相手方との取引に安全を害する事がないからである。
代理人が契約書類に「本人A」とのみ署名したとする。これは有効な顕名がないわけであるが、民法にはこのような場合についての明文がない。判例では事情をくみ「本人A」の代理人であると明らかであるならば、これは有効な代理行為であるとされている。相手方が代理人を本人Aであると誤認にていたとしても、取引相手が本人Aであるならば実質上の支障もない。