登記名義人による請求により、一旦有効として取得した、登記識別情報を執行させる制度のことを、登記識別情報の執行請求といいます。
この請求とは、登記識別情報を紛失してしまった場合や、盗難されてしまった場合など、登記識別情報を用いた不正登記の防止のために活用されています。
この請求には、登記識別情報を提供する必要はありません。
ですが、この請求が登記名義人本人からの請求であると確認しなければなりません。
そのため、オンラインによる請求の場合は電子署名と、電子証明書が必要になります。
書面による請求の場合は、印鑑証明書付の印鑑で確認することになります。
ちなみに、一度有効な登記識別情報が提供されて、登記の申請がされた後に失効請求がされた場合には、当該登記申請は、有効な登記識別情報の提供があったものとみなされます。