双方代理とは、同一人物が契約当事者双方のそれぞれの代理人となり、代理行為を行うことです。
双方代理は原則として禁止されています。
ですが、これに反した代理行為が無効となるわけではなく、無権代理として扱われ、当事者本人が追認すれば有効となります。
例えば、Bさんが売主Aさんと買主Cさんの、それぞれの代理人となって売買契約を成立させた場合、双方代理に当てはまります。
また、この場合、Aさん、またはCさんがBさん自身である場合を自己契約といい、双方代理と同樣に禁止されています。
なお、不動産の売買・賃貸借の契約を媒介する行為は、代理行為ではないとされています。
そのため、双方の当事者から同一人が媒介の依頼を受けても、双方代理とはならないです。
といいましても、双方に同時に信義誠実を尽くすのは容易であると考えられます。