内装や外観をなどを新しくすることを「改装」、不良・欠損・老朽化した箇所を直すことを「改修」といいます。
建築確認申請が求められるものとして、「大規模な模様替え」「大規模修繕」が建築基準法で規定されています。
・大規模=建築物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の1種類以上の箇所で半分以上を指す大きさである
・模様替え=建築物の仕様・材料を替え、新築時の価値の低下を防ぐためのもの
・修繕=同材料を使用し元の状態に復元し新築時の価値を回復させるもの
とされています。
階数が2以下で延床面積が500㎡以下の住宅などでは、これらの工事を行う際でも建築確認申請は不要です。