高齢者を入居拒否しない賃貸住宅(高齢者円滑入居賃貸住宅)として登録されたもののうち、高齢者を賃借人とする賃貸住宅として登録されたものをいいます。
高齢者専用賃貸住宅の登録時には、以下を登録する必要があります。
・介助を考慮した住宅の構造や設備であるなど、高齢者円滑入居賃貸住宅として登録するための一定の要件を備えていること
・前払家賃の取扱いの有無
・各住戸における台所、水洗便所、浴室等の有無
・日常生活に係るサービスの有無
また、高齢者専用賃貸住宅として登録された賃貸住宅のうち、各戸の床面積が25平方メートル以上、原則として各戸に台所、水洗便所、浴室等があるなどの一定の要件を満たすもの(適合高齢者専用賃貸住宅)については、介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護の対象となります。
また、老人福祉法に規定する有料老人ホームの届出が不要となります。
なお、平成23年10月の「改正高齢者住まい法」の施行に伴い、サービス付き高齢者向け住宅に一本化されました。