相続時精算課税制度とは、贈与税の納税方法のことです。
贈与時、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与税と、相続財産に課す相続税とを通算する制度のことです。
贈与税の算定は、暦年ごとに行なうのが通例です。
そのことを暦年課税といい、特例扱いです。。
相続時精算課税制度の適用を受けるには、親族関係や年齢といった一定の要件を満たすことと、同制度を選択することを申告することが必要となります。
贈与税額ですが、暦年課税では累進的な税率によって算定されています。
ですが、相続時精算課税制度を選ぶと、一律の税率で課税されることになります。
また、贈与税と相続税の精算は、相続時に、生前に贈与された財産の価額と相続財産の価額とを合計します。
その総額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除する方法によって行います。
なお、この際に超過分は還付されます。
これらによって、生前贈与による資産移転が促進されると考えられています。