土地の投機的取引が相当範囲で集中的に行なわれ、またはその可能性がある区域において、地価が急激に上昇しまたはその可能性があるとき、その区域を「規制区域」に指定しなければならなりません(国土利用計画法第12条)。
規制区域は土地面積の大小に関係なく、都道府県知事が指定します。
規制区域内における土地の取引には知事の許可が必要となり、知事の許可なく土地取引した場合はすべて無効となります(国土利用計画法第14条)。
知事の許可を得るには、土地の利用目的が「自己の居住の用」「従来から営んでいた事業の用」「公益上必要なもの」等に限定されます(国土利用計画法第16条)。
そのため投機的な土地の取引は完全に締め出されることになります。