宅地建物取引士資格登録簿とは宅地建物取引士の登録を受けた者に関して、都道府県知事が作成した登録簿のことをいいます。
宅地建物取引士となるためには、その前提として、宅地建物取引士の登録を受けることが必要とされています。
この宅地建物取引士の登録を受けた者について、都道府県知事が作成した登録簿が宅地建物取引士資格登録簿といいます。
宅地建物取引士資格登録簿の登載事項には、以下の内容が記載されます。
1)氏名
2)生年月日
3)住所
4)本籍
5)性別
6)試験の合格年月日および合格証書番号
7)実務経験を有する者である場合は、登録申請時現在の実務経験の期間、その内容、従事していた宅地建物取引業者の商号(または名称)と免許証番号
8)実務講習の修了者である場合は、修了認定の年月日
9)宅地建物取引業者の業務に従事している場合は、当該宅地建物取引業者の商号(または名称)および免許証番号
宅地建物取引士資格登録簿において、変更が生じた場合には滞りなく変更登録申請を提出しなければなりません。
これを、変更の登録、と呼んでいます。
具体的には、以下の4つの事項について変更が生じれば、変更登録申請書を遅滞なく提出する必要が生じることになっています。
1)氏名
2)住所
3)本籍
4)宅地建物取引業者の業務に従事している場合は、当該宅地建物取引業者の商号(または名称)および免許証番号