不動産登記簿とは、不動産の物的状況であったり、権利関係を掲載するために、登記所などに備え付けられている書面のことをいいます。
不動産登記簿には二種類あり、土地登記簿と、建物登記簿とで区分されています。
ですが、どちらも該当する不動産を管轄している登記所に、登記簿は保管されています。
各々の登記簿には、表題部、甲区、乙区等分けられています。
表題部には基本的に土地、もしくは建物の所在地番や、面積などが記載されています。
甲区には、所有権に関する事柄が記載されています。
乙区には、所有権以外の権利、例えば抵当権であったり地上権であったり、それらに対する事柄が記載されています。
以前は登記簿は基本的に書面によって記録されていたため、バインダーに綴られていました。
ですが1988年より電磁的に記録を行うことが可能となりました。
不動産登記簿に記録されている内容については、誰でも自由にその記録内容について証明した書類の交付を受ける事が出来ます。
また、登記情報については、インターネットを活用し、得る事も出来ます。