宅地建物取引士資格試験に合格した者が、宅地建物取引士として業務に従事するのにふさわしい資格等を有していることを都道府県知事が確認する手続きのことを、宅地建物取引士の登録といいます。具体的には以下のとおりです。
1.登録を申請する相手方
宅地建物取引士資格試験に合格した者が、試験を行なった都道府県知事に対して登録を申請します。
2.登録を受けるための要件
宅地建物取引士の登録を受けるには要件を満たすことが必要とされています。
宅地建物の取引に関して、2年以上の実務経験があること
一定の不適格な事情に該当しないこと
3.登録の申請の方法
宅地建物取引士資格試験に合格した者が、試験を行なった都道府県知事に対して、一定の事項を記載した登録申請書を提出します。
このとき実務経験証明書などの一定の書類の添付が必要とされています。
4.宅地建物取引士資格登録簿への登載
登録申請書を提出された都道府県知事は、要件を満たしていることを確認した後に、宅地建物取引士資格登録簿に一定の事項を遅滞なく登載します。
これにより宅地建物取引士の登録が完了します。
登録した後に変更や移転の申請を申し出る事が可能となっています。
また、死亡等の届出も提出しなければなりません。
死亡等の届出が提出された場合には、登録の削除が行われます。
登録の有効期限は、一度登録してしまえば生涯に渡り有効とされています。