債務者が持っている不動産を、債権者に対して譲渡し、債務を全額返済すると同時に、債務者が債権者よりその不動産を買い戻す制度のことを、買い戻しと呼びます。
民法では、売買の特約としてこの買い戻しを定めていますが、現実では不動産を担保にすることで金銭を手に入れるための手段となっています。
この買い戻しを登記する時、最初の売買について所有権移転登記を行う時に、買い戻し特約についての随記登記を行わなければなりません。
また、民法上の買い戻しを行う時には、3種類の要件を満たす事が必須とされています。
そして民法上の買い戻しには厳重な要件が決められているため、現実には買い戻しよりも要件が緩やかとなっている再売買の予約を使用することが多いです。