紛争を解決するために当事者が互いに譲歩し、合意に達することを和解といいます。
それに対し、当事者以外の第三者が介入することにより、当事者間の合意を形成することを調停といいます。
民事調停法にもとづく民事調停手続きでは、当事者の一方が簡易裁判所、もしくは地方裁判所に調停を申し立て、裁判官と調停委員が調停案を作成します。
そして当事者双方が調停案に合意すれば、調停調書が作成されます。
このようにして作成された調停調書は、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き、所謂強制執行を行なう際に、その前提として必要とされる債務名義の一つです。