不動産適正取引推進機構とは、不動産の取引をめぐる紛争の防止を目的として、特定の紛争について処理を行う事を担い、1984年に創設された一般財団法人のことを指します。
紛争事例であるデータの収集から分析、特定紛争が起こった差異の処理を行う他、宅地建物取引士資格試験を行う機関でもあります。
特定紛争処理とは、不動産の取引において、それらに関する苦情であったり、紛争のうち、都道府県や事業者団体等の窓口において解決が出来なかった紛争であり、宅地建物取引業者が関わる問題について、専門性を持っている紛争処理委員が公平に、かつ素早い解決を行う事を目的としている仕組みとなっています。
特定紛争処理については、第一次処理機関の申請によって行われますが、申請については紛争の当事者からの同意が必要となっています。
紛争処理自体は、当事者の主張を聴いたり、証人の証言や鑑定などを基に行われていき、調整案を提示します。
そこで和解が成り立つのか、仲裁に移行するのか、もしくは不調となり調整を打ち切る場合とがあります。
なお、特定紛争処理のように、裁判所の外で行われている紛争処理のことを、裁判外紛争処理と呼んでいます。
この場合は迅速でコストが低い紛争処理方法として認知されており、そのためこの使用が広まっています。
不動産適正取引推進機構が執り行う特定紛争処理については、早い段階で始まった裁判外紛争処理の一種でもあります。