宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことをいいます。
宅地建物取引士は、一定以上の知識や経験を持つ者とし、公的に認められた者のことです。
宅地建物取引業者は、事務所ごとに、従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならないのです。
宅地建物取引において特に重要な以下の3つの業務は、宅地建物取引士だけが行なうことが出来ます。
宅地建物取引士でない者は、これらの業務を行うことは出来ません。
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名・押印
3.37条書面への記名・押印
宅地建物取引士は、宅地建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護および円滑な宅地建物の流通になるよう、公正誠実に業務を処理する他、信用や品位を害するような行為をしないこと、また必要な知識や能力の維持向上に努めることとされています。