不動産投資信託のことで、「Real Estate Investment Trust」の頭文字をとって「REIT」(リート)いいます。
リートは、1960年にアメリカで生まれた金融商品で、その基本的な仕組みは、
1.多数の投資家から資金を集め
2.不動産投資信託を運営する「投資法人」がその資金を不動産(オフィスビルなど)に投資し
3.不動産から生ずる賃料収入などを投資家へ配分する
というものです。
リートの最大のメリットは、投資法人が獲得した利益について、その利益の大部分を投資家へ還元するのであれば、投資法人に課せられる法人税は免除されるという点です。
つまり、投資法人は不動産と投資家との間の橋渡し役に過ぎないという思想により、投資法人自体は法人税が課せられません。
1960年にアメリカで生まれたリートの市場は1990年代以降、急速に拡大しました。
アメリカでは200以上のリートが株式市場に上場されて、今やメジャーな金融商品となっています。
一方、日本国内では法律上の問題からリートを設立することができませんでした。
しかし、2000(平成12)年に従来の「証券投資信託法」が改正され、「投資信託及び投資法人に関する法律」(改正投信法)となったことにより、日本でもリートが解禁されました。
従来は有価証券(株式、社債など)のみとされていた、日本国内での投資信託の対象資産は、この法改正(2000(平成12)年)により、投資信託の対象資産に不動産が追加されたことで、日本でも不動産を対象とする投資信託が可能になりました。
この法改正により設立された投資信託は、不動産を運用対象としているため「不動産投資信託」と呼ばれています。
また、日本で誕生したリートなので、「日本版リート」「Jリート」等と呼ばれています。
法的な仕組みとして、日本の不動産投資信託には、次の2種類がありますが、会社型投資信託が大半を占めています。
・会社型投資信託
・契約型投資信託
また証券取引所に上場することができるとされている、日本の不動産投資信託は、初上場(2001(平成13)年9月10日)以降、多数の不動産投資信託が東京証券取引所および大阪証券取引所に上場され、通常の上場株式と同様に日々売買されています。
日本の不動産投資信託(会社型)では、投資主体である会社は「投資法人」と呼ばれ、その会社に出資する投資家は「投資主」と呼ばれます。
また、実際に不動産の取得・運用・売却を指揮する不動産投資のプロは「投資信託委託業者」と呼ばれています。
最後に、日本の不動産投資信託に投資する際のポイントを5つ挙げます。
①購入しやすさ
投資口(投資家が投資法人に出資する単位。普通の会社における株式に相当する)が20から100万円程度に設定されており、比較的購入しやすいものとなっています。
②高い利回り
投資法人から投資家へ還元される分配金(通常の会社では配当金に相当する)は投資口価格(通常の会社では株価に相当する)に対して、3~4%という高水準にあるため、預貯金や国債と比較して高い利回りを期待することが可能です。
ただし、投資口価格の下落による損失の危険もあります。
③投資先の充実
投資法人の投資先はオフィスビル・商業ビル・賃貸マンションなど多岐にわたりますが、各投資法人ごとに特色があるので、投資口を購入する際に各投資法人の運用方針を、「資産運用報告書」などで理解しておくのが望ましいです(資産運用報告書は各投資法人のホームページで公開)。
④「資産運用報告書」の開示
投資法人は、資金を投入した不動産に関する情報の開示(ディスクロージャー)を法律により義務付けられています。
具体的には、投資信託法(および政令)により「資産運用報告書」を開示する必要があります。
この運用報告書には、投資対象である一つひとつの物件の稼働率・賃料収入が明記されています。
ただし、物件に入居しているテナントの名称までは開示されません(ごく一部の大口テナントの名称は有価証券報告書に記載)。
投資口を購入する際には、こうした物件の稼働率を確認しておくことが望ましいです。
⑤「有価証券報告書」の開示
投資法人の売上げは、賃料収入と不動産の売却益から構成されます。
その反面、保有する不動産の時価の上昇・下落は売上高には計上されません。
そこで、不動産の購入価格(簿価)と不動産の時価とのズレに関する情報を投資家に開示する必要が生じます。
この点、上場された不動産投資信託については「有価証券報告書」において、不動産鑑定士の鑑定による会計期末の各物件の時価を表示することが投資法人に義務付けられていますので、投資口の購入の際の参考とすることができます。