追認とは、効果のない法律行為において、その効果を生じさせる意思表示のことをいいます。
基本的には一定の場合にのみ認められています。
通常は、改な法律行為が必要とされています。
認められているのは以下の4つです。
1.無権代理人の法律行為について、本人の意思表示で本人について効果が生じます。
2.無効の法律行為について、当事者が無効であると知ったうえで追認すれば、そのとき新たな行為をしたとみなされます。
3.取り消すことのできる行為を、一方的な意思表示によって確定的に有効とします。
4.訴訟能力等を欠いている場合の訴訟行為について、能力を得た後の追認によって行為のときに遡って効力が生じます。