準住居地域とは都市計画法(9条)に基づく用途地域のひとつです。都市計画法道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務のメリットをアップさせることを視野に入れつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定められた地域です。主に道路沿いに指定したエリアで、自動車車庫や150m2以内の自動車修理工場などの自動車関連施設との調和を図ることを目指しています。また、パーキングつきのファミリーレストランや大型物販店など、いわゆるロードサイドビジネスと住居の調和を図った地域でもあります。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定されています。 尚、この用途地域では下記のような用途規制が行なわれています。 (建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(面積の制限なし)
4.事務所(面積の制限なし)
5.危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6.ホテル・旅館(面積の制限なし)
7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター
8.自動車教習所(面積の制限なし)
9.倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の工場
2.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設