国立公園に準ずる優れた自然の風景地であって、環境大臣が区域を定めて指定したものをいいます。
都道府県知事が管理責任を負います。
国定公園の区域内で次の行為をしようとする場合、30日以上前に都道府県知事に届出が必要です。
●一定規模以上の工作物の新築・改築・増築、広告物の設置等
●土地の形状変更、一定区域での海底の形状変更
●水面の埋立等
●鉱物や土石の採取
●特別地域内の河川・湖沼の水位・水量の増減
この場合、都道府県知事は、風景を保護するために必要な限度において、届出のあった行為を禁止・制限・必要な措置の実施を命ずることができる。
また、公園の風致を維持するため都道府県知事が国定公園区域内に指定した「特別地域」においては、次の行為について許可が必要である。
●工作物の新築・改築・増築
●木竹の伐採、鉱物・土石の採取、高山植物等の採取・損傷
●土地の形状変更、水面の埋立等
●物の集積・貯蔵、河川・湖沼の水位・水量の増減
●湖沼への汚水等の排出
●広告物の設置等屋根・壁面等の色彩の変更
●指定地域での車馬等の乗り入れ
●植物の植栽・播種
●動物の捕獲・殺傷、動物の卵の採取・損傷、動物の放出(家畜の放牧を除く)
そのほか、
・特別地域内に指定された「特別保護地区」
・国定公園区域内に指定された「海域公園地区」
においては、それぞれの景観を保全するために一定行為について都道府県知事の許可を得る必要があります。
また、特別地域又は海域公園地区内に指定された「利用調整地区」においては、風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、原則として地区内への立入りが禁止されています。