法律効果の発生を目的としない意思の通知や観念の通知のことをいいます。
「意思の通知」とは、ただ単に意思を通知するだけで、「観念の通知」とは、単に事実を通知することです。
具体的には、制限能力者の相手方の催告権のように、ある意思の通知ではあるが、それ自体は法律上の権利義務に影響しないものを、準法律行為といいます。
また、社員総会の招集の通知のように、単なる観念の通知も準法律行為であるといえます。
準法律行為とは何?(英語表記:quasi-legal action) |不動産用語集
準法律行為
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