建物の密集する地域で火災が拡大しないように比較的厳しい建築制限が行なわれる地域を準防火地域といい、都市計画で指定される地域です(建築基準法62条)。防火地域と同じ趣旨のものですが、それよりは比較的規制が緩和されています。防火地域に建てられる建物は、耐火建築物と準耐火建築物に限られます。
準防火地域の建築物のルールは下記の通りです。
1.地上4階以上の建築物
→必ず耐火建築物とする
2.地上3階の建築物
→延べ面積によって次の3通りに分かれます。
1)延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき : 必ず耐火建築物とする
2)延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき : 少なくとも準耐火建築物とする
3)延べ面積が500平方メートル以下のとき : 少なくとも3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とする
3.地上1階または地上2階の建築物
→延べ面積によって次の3とおりに分かれます。
1)延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき : 必ず耐火建築物とする
2)延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき : 少なくとも準耐火建築物とする
3)延べ面積が500平方メートル以下のとき : 通常の建築物でも構わない
ポイントとしては、まず、最近多い地上3階建ての一般住宅は、上記2.の3)に当てはまるので、少なくとも「3階建て建築物の技術的基準」に適合する必要があります。
次に、通常の地上2階建ての一般住宅は、上記3.の3)に当てはまるので、原則的に特別な防火措置の必要はありません。ただし上記3.の3)の場合に、その建築物を木造とする場合には、外壁・軒裏を「防火構造」にしなければなりません(建築基準法62条2項)。
なお、準防火地域では上記以外にも次のようなルールがあります。
ア.屋根の不燃化
建築物が耐火構造や準耐火構造でない場合には、その屋根は不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要です。(建築基準法63条)。
イ.延焼の恐れのある開口部の防火措置
建築物が耐火構造や準耐火構造でない場合には、玄関や窓などの火災が燃え広がりやすい開口部に防火戸など防火設備を設けなくてはなら ない決まりがあります(建築基準法64条)。