宅地建物取引業法第16条第1項にもとづき、都道府県知事が実施する資格試験のことを、宅地建物取引士資格試験といいます。
宅地建物取引業に関し、必要な知識について行なわれる試験です。
年齢、学歴、宅地建物取引業に関する実務経験などによる受験資格の制限は一切ありません。
そのため誰でも受験することが可能となっています。
ただし試験を受けようとする都道府県内に居住していることが条件となっているケースが多いです。
なお、一定の実務経験を有し、登録講習機関が実施する講習を受けた者については、試験の一部を免除する制度が設けられています。