公益を目的とした事業を行なう法人。
公益社団法人および公益財団法人の総称で、一般社団法人または一般財団法人のうち、一定の基準によって認定されたものをいう。
公益を目的とした事業の収益については、法人税を納める必要はない。
公益を目的とした事業とは、学術・科学技術、文化・芸術、福祉、地域社会の発展など法定された23種類の公益分野に関する事業である。
また、不特定多数の利益のために行なうものとされている。
認定の基準としては、
・公益目的事業に充てる予定の事業費が50%以上であること
・理事等に対する報酬等が不当に高額にならないよう支給基準を定めていること
・営利企業等に対して寄付等の利益行為を行なわないこと
などが定められている。
平成20年12月1日に「一般社団及び一般財団法人に関する法律」が施行されるまでは、民法によって設立された社団法人および財団法人を公益法人と称していた。