公開空地とは、昭和46年に創設された総合設計制度に基づき、ビルやマンションの敷地内に設けられた一般公衆が自由に出入りできる空間(オープンスペース)のことを指す。
総合設計制度は、正式には「敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例」という名称である(建築基準法第59条の2)。
これは、建築物の敷地内に一定以上の公開空地を有する等の条件を満たす建築物について、容積率や各種の高さ制限を特定行政庁が緩和するという制度である。
つまり、容積率等をボーナスとして付与することにより、開発者に公開空地を作るように促すという制度ということが言える。
総合設計制度により作られた公開空地は、一般公衆が自由に出入りできる空間でなければならない。
通路や植栽を整備した快適な空間とすることが一般的である。