債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができ、この命令は「仮差押」と呼ばれています。
しかしながら、金銭債権以外の債権については、こうした仮差押を行なうことができません。その代わりとして「処分禁止の仮処分」があります。
例えば、A氏が土地をB氏に売却し、B氏が代金を支払ったにもかかわらず、A氏が土地の登記名義をB氏に移そうとしないというケースがあったとします。その場合、B氏が登記名義を取得しない間に、A氏がその土地を第三者に売却してしまう可能性も否定できません。そこでB氏は、事前にトラブルを防ぐ為に裁判所に対して、当該土地の第三者への売却を一時的に禁止するように申請することができます。
裁判所はB氏に相当な理由があると認めたならば、A氏に対して「処分禁止の仮処分」の命令を下します。
この「処分禁止の仮処分」が行なわれると、A氏は当該土地を第三者に売却することができなくなり、仮に既に第三者に売却していたとしても、B氏がA氏に対する裁判で勝訴した場合には、第三者はその土地の取得をB氏に主張したとしても、却下されることになります。
処分禁止の仮処分とは何?(英語表記:provisional disposition prohibiting the disposal of property) |不動産用語集
処分禁止の仮処分
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