登記の原因がないのに登記がされていることは、不動産に関する権利関係を公に表示して、不動産取引における取引の安全性を確保することを目的としている、権利に関する登記については、特に避けなければならないことです。
なぜならば、権利者ではない人を権利者として公的に表示してしまう、といった間違いが起こってしまうからです。
権利に関する登記を申請する時、申請をする人は基本的に申請情報に必ず登記原因を証明する情報を提供しなければなりません。
これを、登記原因証明情報の提供といいます。
登記原因証明情報の提供の例としては、売買によって所有権移転登記の申請については、売買契約書等の書類が該当します。
提供された登記原因証明情報は、申請情報の添付情報として、登記所に保管されます。
そのため、利害関係者は登記原因証明情報を見ることが出来ます。