AからBへ売却した物について、再びBからAへの売却を予約することをいいます。
具体的には、AからBへある物を売却する(第1売買)時点において、「将来BからAへその物を売却すること(第2売買)を事前に合意する」ことを予約しておきます。
この予約によって第1売買の売主であるAは、将来その物を再び手に入れることができます。
再売買の予約は、一般的に融資に用いられます。
例えば、BがAに2,000万円を融資すると仮定します。
融資の担保がA所有の土地(2,000万円相当)であるとします。
このとき次のような順序で再売買の予約をします。
1.AがBに対して、ある土地を売却します(第1売買)。
これによりAは2,000万円を取得します(これが金を借りたことに該当する)。
これは見方を変えれば、Bが土地を担保にとって、Aに2,000万円を貸し付けた、と見ることができます。
2.第1売買の際に「将来AがBに2,000万円を交付するならばBがその土地をAに再び売却する(第2売買)」という予約をします。
予約(Aが土地を取り戻すという予約)に関しては、Aは予約完結権を仮登記することができるとされています。