促進区域とは、市街地の再開発などを促進するための区域のことです。
また、4種類の区域の総称のことです。
1.市街地再開発促進区域
2.土地区間整理促進区域
3.住宅街区整備促進区域
4.拠点業務市街地整備土地区間整理促進区域
促進区域の具体的な内容につきましては、それぞれの法律によって定められています。
なお、4種類の促進区域は、市街化区域、または区域区分が定められていない都市計画区域、いわゆる非線引き区域、において、都市計画として定められます。
また、促進区域の都市計画決定の主体は、市町村です。