宅地建物取引業者(不動産業者)は、その業務に関して、その相手方等に対し、「重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為」をしてはなりません(宅地建物取引業法47条1号)。
このことを、「事実不告知・不実告知の禁止」といいます。
不動産取引上重要な事実を故意に知らせないか、事実とは異なることを言ってはならないということです。
なお、「重要な事項」とは、土地や建物に第三者の権利(借地権や抵当権など)が設定されているような場合で、購入等の意思決定を行う上での重要な要素になったり、物件の価格などの資産価値を著しく下落させる事項などです。
ただし、これは、社会通念上客観的に判断されるようなものに限ります。