国・公共団体などが、公共の目的のために、土地などの特定物の所有権その他の権利を、所有者などの損失を補償することを条件として、強制的に取得することを収用といいます。
収用の例としては、道路、鉄道、公園などをつくるために、土地を収用します。
その際、事業を行おうとする者は、土地の所有者等と交渉し、契約によって必要となる土地を取得する必要がありますが、すべてがこのように任意で解決できるとは限りません。
その理由は、補償金の額や代替地について土地所有者の承諾が得られなかったり、境界や所有権について争いがあったり、また、土地所有者が分からないため交渉ができなかったりして、任意に契約ができないケースがあるためです。
起業者は、土地収用法の規定に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事による事業の公益性の認定を得て、収用委員会に対して収用の裁決申請をすることが可能です。
収用委員会は、起業者、土地所有者、関係者からヒアリングし、調査などを行い、収用する土地の範囲、補償金の額などについて決定します。