相続税の課税価格の合計額が、基礎控除額、5,000万円+相続人の数*1,000万円、を超え、かつ納付スべき相続税額がある場合があります。
相続の開始、つまり死亡をしたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の死亡時の所在地の所轄税務署へ、申告書を提出しなければなりません。
相続人が複数名の場合、全員の連名によるのが一般的です。
申告書には、被相続人の死亡時における財産や責務を記載した明細書、並びに戸籍謄本など、配偶者の相続税額の軽減の適用を受ける場合には、さらに税額軽減額の掲載書などを添付しなくてはなりません。
なお、相続税額は、上記の機関内に、一括して納付するのが原則であります。
ですが、一括して納付することが困難な場合には、延納、利息に相当する利子税がかかる、や物納の制度を利用する場合もあります。