買主が手付金等を売主に支払ってから物件が引渡されるまでの間に、売主の倒産や夜逃げなどの事情で引渡しができなくなった場合、支払った手付金等を返還してもらうことができます。
この返還措置のことを、「手付金等の保全措置」といい、売主は宅建業者・買主は個人に限り適用されます。
「手付金等」とは、契約締結日から物件の引渡し前までに支払われる金銭のことで、代金に充当されるものをいいます。
保全措置では、以下の場合に売主が保証証書を発行します。
●未完成物件の場合は、物件価格の5パーセントを超えるか1000万円を超えるとき
●完成物件の場合は、物件価格の10パーセントを超えるか1000万円を超えるとき
なお、手付金等の受領前に保全措置を講じる必要があります。