権利金については法律上の規定はない。
昔は「のれん代」「営業権」等の意味合いとして使用されており、新しい借人が現借主に支払うことがあった。近年では什器備品代・店舗の造作代として「居抜き」料を支払う場合もある。
借家権の場合の権利金は都市部で見られる社会的な慣行で賃借人が地主・大家に支払う金銭である。
敷金とは違い契約完了後に返還はされないため礼金のような扱いである。
借地権や借家権は財産権のように扱われており法律で保護されています。
これは長期間存続するため財産権のような扱いなのです。借地権が譲渡される場合においても、対価として権利金が授受されます。金額は地域によって異なります。