公示された「標準地」の価格のことを「公示地価」という。
地価公示はもっとも代表的な土地評価であるが、地価公示法にもとづき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表する。
毎年1月1日時点を基準日として、全国で選定された3万数千地点の「標準地」について、各標準地につき2名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定し、毎年3月下旬に公示する。ここで公示された価格を「公示地価」という。
地価公示によって評価された公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっている。
◆関連サイト:
「国土交通省地価公示/都道府県地価調査」