自分が利益を受ける意思で物を現実に支配している事実状態を占有といい、、物を支配する権利のことを占有権といいます。この権利は民法第180条に基づいています。
土地の所有者は、その土地を所持しているので、占有権を有しているとみなされます。また土地の賃借人は、その土地を使用する権限があるので、やはり占有権を有していることになります。
そうすると占有権という権利を考えずに、所有権や土地賃借権だけに着目すればよいようにも見えますが、あえて占有権という権利を主張するにはそれなりの理由があります。
例えば、ある人が土地を現実に支配し利用しているが、他の人がその土地の真実の所有者であると主張したような場合には、土地を現実に支配している人はまったくの無権利者である可能性があることになります。
こうした場合には、法律上、現実に支配している人をとりあえず保護することが必要となるので、現実に支配している人に「占有権」という権利があると考えるのが妥当といえます。
もちろん、民事裁判によって土地を現実に支配している人が無権利者であることが確定すれば、最終的には占有権は失うことになりますが、裁判が確定するまでの間は占有権によって事実状態が保護されることになります。
なお、「所有権の取得時効」といって、真実の権利者が長期間にわたって権利を主張せず、無権利者の占有状態が長期間継続した場合には、無権利者が土地の所有権を得ることが認められています。
このように民法は、占有者は所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定し(同法186条)、占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものとしています(同法188条)。
これは、社会の現状を一応正しいものとして、これを保護し社会秩序を維持することが目的です。
占有者は、占有訴権によって、占有に対する侵害を排除または予防することができると定められています(同法197条以下)。
占有権とは何?(英語表記:possessory rights) |不動産用語集
占有権
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