契約違反したものが相手方に支払う金銭を違反金という。不動産売買においては、当事者が債務不履行の場合に他方の当事者に対し一定の金銭を支払わなければならないと定めることがある。
債務不履行があった場合m債権者は債務者に損害賠償を請求する権利があります。その場合債権者は損害の有無や損害額等を証明しなくてはなりません。そのため、このような場合を予め想定し損害額を予定しておくほうが合理的ということで違約金が取り決められています。
宅地建物取引業法で、宅地宅建取引業者が売主となる売買契約では「損害賠償額の予定」と「違約金」の合計額は売買代金に対し2割を超えてはいけないと定められている。
この規定は売買に精通していない一般の買主を保護するための強行規定であり、宅地建物取引業者同士での売買契約では適用外となる。
「違約金」は「損害賠償の予定」と同じ意味で使用されることが多く、売買契約書において本来の「違約金」を定める場合には、その意味を明記するなどの注意が必要である。