代価弁済とは、対価弁済など、抵当権が付着している不動産が第三者に譲渡された場合、債権者が自らの意思により、抵当不動産の所有者から債権の一部の弁済を受け取ることにより、抵当権が消滅するという仕組みののことをいいます。
民法第378条に規定されています。
また、これによく似たものとして、民法第474条では、第三者弁済という仕組みも設けられています。
これは、第三者が他人の債務を肩代わりして弁済できるというもののことをいいます。
なお、債権者と第三取得者との利害を調整する仕組みとしては、代価弁済のほかに、抵当権消滅請求があります。
詳しくは抵当権消滅請求を参照ください。