普通決議とは、分譲マンションのように区分所有建物等について、管理組合の周回によって議案を議決する時に、本来の議案について、過半数の賛成が得られた時に可決を行う事をいいます。
これを逆にした、特に重要とされる議案については、4分の3以上の賛成が得られるなど、特別多数の賛成によって可決を行うことは、特別会議と呼称されます。
区分所有法によれば、周回での議案の議決は、基本的に区分所有者の過半数、もしくは議決権を所有している人の過半数の賛成を得られれば可決する、という規定を設けています。
つまり、通常の議案に関しては区分所有者の過半数の人達と、議決権の過半数の賛成を得られれば可決することが出来る、ということになり、このような決議方法を、普通決議と呼称しています。
ですが実際には管理組合の集会などでは、区分所有者の出席率が低く、過半数の決議条件を満たす事が非常に難しくなるケースも少なくありません。
このようなケースに遭遇した場合、管理組合が管理規約において、普通決議の条件を、過半数よりも予め緩くしておくことも出来るようになっています。