1992年8月1日に施行された借地借家法の新たに創設された3種類の定期借地権の一つ。
存続期間は最低でも50年以上とし、下記の3つの特約を約定が必要とされる。
1.更新による期間の延長はない
2.存続期間中に建物が滅し再建築されたとしても、期間の延長はない。
3.期間満了時に借地人が建物の買取を請求することはできない。
上記3つの特約を公正証書による書面で約定する必要がある。
1992年8月1日に施行された借地借家法の新たに創設された3種類の定期借地権の一つ。
存続期間は最低でも50年以上とし、下記の3つの特約を約定が必要とされる。
1.更新による期間の延長はない
2.存続期間中に建物が滅し再建築されたとしても、期間の延長はない。
3.期間満了時に借地人が建物の買取を請求することはできない。
上記3つの特約を公正証書による書面で約定する必要がある。
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