ある事実状態が一定期間継続した場合に、そのことを尊重して、その事実状態に即した法律関係を確定するという制度を「時効」といいます。
時効は「取得時効」と「消滅時効」の2種類があります。
●取得時効
所有権、賃借権その他の権利を取得する制度
●消滅時効
債権、用益物権、担保物権が消滅するという制度
時効は時間が経過することにより成立しますが、当事者が時効の完成により利益を受ける旨を主張すること(これを援用という)によって初めて、時効の効果が発生します。
また、時効の完成によって当事者が受ける利益は、時効の完成後に放棄することが可能です。
これを時効利益の放棄といいます。
また、時効の完成によって不利益を受ける者がある行為を行なうことにより、時効の完成を妨げることが可能です。
これを時効の中断といいます。