債権者がその債権の弁済確保のため、債務者の財産を減少させる行為を取り消す権利を、「債権者取消権」または「詐害行為取消権」といいます。
例えば、売掛金があるとき、債務者の経営が悪化して弁済能力がない状況で、さらにそのなけなしの財産を投げ売りすうるようなケースを想定します。
その財産譲渡は債権に割り当てられる財産を故意に減少させる行為(詐害行為)であるとして、債権者取消権に基づき当該財産を債務者に取り戻すことができます。
ただし、不動産の引渡しを目的とする債権などについては、その対象となる財産(特定物)を債務者が所持している限り、どのような財産減少行為がなされても、原則として債権者取消権を行使することはできません。
また、債権者取消権は、裁判によって行使しなければなりません。
なお、その行使対象者および内容についての議論があるため、注意が必要です。